理念・目的

管対協は1981年12月に設立された41年の歴史を持つ団体です。
この間に積み重ねられてきた活動が、こんにちの管対協を形づくっています。

管対協活動の骨格をなす理念・目的・制度・組織などは、長い年月の活動の結果です。
そこには管対協に参加してきた各会員管理組合が目指してきたものが凝縮されており、すべて意味が込められています。

管対協の理念・目的

管対協の理念

“直接民主主義”

マンション管理の原則は、二つの法令に示されています。
一つは区分所有法第3条、そしてもう一つは、マンション管理適正化指針で、そこには次のように記されています。

区分所有法第3条
「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが出来る。・・・・・・」

マンション管理適正化指針(一 マンションの管理の適正化の基本的方向)
「マンションの管理の主体は、マンションの区分所有者等で構成される管理組合であり、管理組合は、マンションの区分所有者等の意見が十分反映されるよう、また、長期的な見通しを持って、適正な運営を行うことが重要である。・・・・・・」

以上のようにマンション管理の主体は管理組合であり、その管理組合は区分所有者全員で構成されることが明記されています。そして、管理組合が開く集会やそこで定められる規約は、区分所有者全員が参加して行うことも明記されています。

すなわち、マンションでは、「管理組合」という住民自治体が開く総会は地方自治体の議会にあたり、管理費や修繕積立金は税金に相当します。管理組合理事会は執行機関であり、役所に相当し、理事長は市長や知事に相当します。

これらマンションのシステムは、すべて区分所有者自身が担うこととされており、区分所有者の直接民主主義制が基本になっています。

このようなマンション管理の基本的な考え方である「直接民主主義」を、管対協は活動の理念としています。

特定非営利活動法人 京滋マンション管理対策協議会 定款

管対協の目的

“管理組合の自立支援”

<管理組合主体の管理>

“理念”の項でも説明したようにマンション管理の原則は、管理組合が主体となって管理を行うことにあります。しかし、「管理組合が主体となって管理を行う」という表現は、抽象的でよくわからないところがあります。

そこで、管対協では「管理組合が主体となって管理を行う」という意味を次のように理解しています。

「自分たちのマンションの管理に関して、管理組合自身が判断し、決定し、それに責任を負う」ことが「管理組合が主体となって管理を行う」ことであると理解しています。

この事から、管理組合が自らのマンションの管理に関して、管理会社や専門家に判断を委ねるのではなく、管理組合自身で判断できるように、情報や知識を提供するとともに必要な専門的助言を行い、決定し、責任を負えるような条件を整備していくことを、管対協の活動目的としています。